他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものを運転代行業いいます。
①主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供すること。
②酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させる。
③常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴する。
運転代行業を営むことのできない理由には下記のような理由があります。
1.法律行為能力が制限されている者
(成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの)
2.禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった 日から起算して2年を経過しない者
3.自動車運転代行業法の規定
道路運送法の規定(自家用自動車の有償運送禁止の規定等)
道路交通法を読替えて適用する自動車の使用者の義務等の規定等
により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった 日から起算して2年を経過しない者
4.最近2年間に、本法の規定に基づく営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為を した者
5.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安 委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる者
6.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
7.損害賠償措置が国土交通省令で定める基準に適合しないと認められる者
8.安全運転管理者等を選任しない者
9.法人でその役員のうちに、上記1~5までに該当する者があるもの
